日医工が申請 事業再生ADRとは

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富山 2022.05.13 19:52

 日医工が再建に向けて行う事業再生ADRとは、どのような手続きで、どんなメリットがあるのか、見ていきましょう。

 ADRとは「オルタナティブ・ディスピュート・レゾリューション」の頭文字を取ったもので、訳すと「裁判に代わる・紛争の・解決手続き」です。

 債務に悩む企業の問題を解決するための制度で、2007年に法律が施行されました。

 裁判によらず、公正な第三者が利害調整を行う制度で、今回の手続きで第三者となるのが一般社団法人の「事業再生実務家協会」です。

 弁護士、会計士など事業再生の専門家500人が会員となっています。

 手続きの流れです。

 日医工は、この協会に申請を行い、13日付けで受理されました。そして、これもきょう付けで、全ての取引金融機関に対し、債権回収の一時停止の通知を送りました。

 原則2週間以内に「事業再生計画案」の概要を説明する債権者会議は今月26日の予定で、その後、計画案が妥当で合理的かどうか意見を述べる会議が開かれます。その上で、計画案を決議します。 ここまで3か月程度が目安となります。

 この決議は、全員の同意があれば成立し、計画に従った債務免除などが行われますが、1人でも不同意となれば、「法的整理」に移ることになります。

 「純粋な私的整理」だと公表が不要で、商取引は継続でき、上場の維持も可能ですが、当事者間の対応なので法的拘束力がありません。

 一方、民事再生や会社更生といった「法的整理」では、裁判所が関与し公平性は担保されますが、株価下落など事業価値が損なわれることが考えられます。

 この2つの手続きのメリットを融合させたのが事業再生ADRです。日医工を含めてこれまでに289社の申請があり、このうち239社で計画案が決議されました。

 今後、事業再生計画案に債権放棄が盛り込まれた場合は、役員の退任や株主の権利消滅は避けては通れなくなります。